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続・看護職の働き方改革(5)

ある看護部長さんの悩み

「時間外勤務は所属長による許可制を原則にしていますが、大所帯の看護部のため師長や主任により対応はまちまちで、許可制とは名ばかりな病棟もみられます。こうした基本的なルールを見直すことも重要だと考えているのですが‥‥」

残業は「命令で行うもの」を徹底し、必要性を判断

 まず何よりも「残業は業務命令があって行うもの」とスタッフに周知することが大前提です。このことすらスタッフに理解されていない病院もあります。

 次に、看護職における残業許可制の運用上のポイントを3つ挙げておきます。

①残業の理由を明確にさせる

「何のために残業をするのか」「なぜその業務が残ってしまったのか」を確認します。時間外勤務申請書の残業理由に「看護記録」とだけ記入させるのではなく、「なぜ看護記録が残ってしまったのか」その理由を記入させます。残業理由が本人の能力の問題であれば(主に看護記録)、個別の指導や記録業務のさらなる標準化を進める必要があります。

②緊急性・必要性を判断して許可をする

「今日やらなければならない業務か」「あなたがやらなければならない業務か」を確認します。看護補助者や次の勤務交代者で対応できることは任せます。そうした指示をきちんと出せるかどうかです。

③業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と、目標時間を指示します。「30分以上は認めない」と上限設定することとは意味が違います。

 忙しい病棟で「そんなことまで確認していられない」という声も一部から聞こえてきますが、上記3つは看護管理者のマネジメントの必要最低限の要素だと考えて下さい。

 さらに余力があれば、本来やるべき業務をちゃんと終えているか、厳しい勤務が続いていないか、昼休憩はちゃんと取れたかなど、健康状態についても確認するのが理想的なスタッフ・マネジメントです。

カテゴリー: 介護 医療

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