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退職場面のNG対応とOK対応(2) 

after・withコロナ――

ある看護部長さんの悩み

「日頃から問題行動の多いスタッフが先月突然退職したため、夜勤者不足の病棟はかなり混乱しました。今後は退職の申出期限を現在の1か月前から3か月前にしたいと考えています。また、別の病棟では非常に仕事のできる中堅職員が退職を申し出てきました。師長は病院の窮状を説明しながら必死に引き留めたのですが本人は頑として応じないため、辞めさせたくない師長は退職予定日以降も強硬に勤務シフトを組んでしまい、トラブルになっています……」

退職の申出期限を「3か月前」としても大丈夫?

 中小規模の病院では、1人の看護師の急な退職により業務に支障を来す場合があります。辞めるのが有能なスタッフならばなおさらです。

 退職の申出時期は、就業規則等に「自己都合により退職するときは、30日前までに書面により申し出ること」と記載するのが一般的です。法律上、期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)を結んでいる労働者について「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(民法627条2項)とされ、職員から退職届が出されれば、病院が承認しなくても14日後には退職の効力が発生します。

 退職の申出期限を「3か月前」とすることの是非については、業種の特性や業務上の事情により異なり、「3か月前」は努力義務とする訓示的な規定として運用する分には問題ありませんが、雇用契約書にも記載し、入職時からきちんと周知しておく必要があります。

能力の高い中堅クラスの看護職の突然の退職

 能力の高い中堅職員の急な退職は、ほかのスタッフへの影響を考えると、程度の差はあれ規模を問わずどの病院でも痛手となります。

 主任など中堅クラスの看護師が退職する理由に、「責任ある立場を担いたくない」というケースがあります。会議や委員会活動などさまざまな業務への参加を求められることに負担に感じるからです。看護ケアを含めた看護業務に集中したいからです。

「責任ある立場を担いたくない」と考える看護師が組織として必要な人材なのか、ともいえますが、離職理由が看護業務以外の業務負担だとするならば、役割を分散させたり、類似の委員会を集約して委員会活動を軽減したり、業務の見直しが必要かもしれません。

カテゴリー: 介護 医療

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