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土曜午後は休日? 半日公休の是非(1)

ある看護部長さんからの相談――

「当院の外来は、土曜日の8時30分~12時までシフトによる勤務があり、午後は休日としています。午後も続けて勤務した場合は手当として1,500円/回を支給しています(休日勤務手当の半額)。土曜日午後の半日の公休に手当を支給している影響なのか、ある外来の看護師から「金曜日に夜勤入りし、土曜日に明ける勤務は土曜日の0時から勤務しているのに手当がつかないのはおかしい、36協定違反ではないか」と指摘されました。夜勤は土曜日の勤務とは別物なので問題ないとは思うのですが、うまく説明できずに困惑しています。また、土曜日午後の半日を公休とカウントし、年間休日数を123日としていますが、半日公休を除いた96日と正しく表記するべきでしょうか。」

半日公休を労働慣行としている病院・診療所は多い

 先日、古くから仕事でお付き合いのある療養病院の看護部長さんから、冒頭のような半日公休の取扱いについてメールで相談され、病院まで出向いて、副看護部長や総務担当者も交えて対応させていただいた事案です。このように土曜日の午後は公休という、「半日公休」を労働慣行としている病院・介護施設は、実は珍しくはありません。当たり前のように〝運用〟されているのが実情です。

 ところで、半日公休の問題を語る前に、外来の看護師さんから指摘を受けたという夜勤と土曜勤務の話が「??」であったので、まずはそこを確認したところ、実に単純な話でした。

 この看護師さんは、「1日は午前0時から午後12時までの暦日」と正しくは理解してはいるものの、夜勤についても午前0時以降は翌日の勤務と解釈し、土曜日の夜勤明けの勤務と土曜日の半日勤務を混同しているようだということがわかりました。

 このように「夜勤は午前0時をまたぐ2日勤務」と誤認している看護師さんは今でも一定数はいるものと私はみています。

 基本的なことですが、労働基準法では「継続勤務が2暦日にわたる場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の1日の労働とする」(昭63.1.1基発第1号・婦発第1号)とされています。つまり、金曜日の16時30分から土曜日の9時までの夜勤は「金曜日の1勤務」とされます。そのため土曜日の午前0時以降の時間も含めた夜勤手当が支給されているのだということをスタッフに説明するよう助言しました。看護部のみなさんも頭ではなんとなく理解していても、説明の仕方がわからなかったようです。

 さて、本題の「土曜日の午後は休日」という半日公休の是非についてですが、結論から言うと、違法ではないが、人材の確保と定着にはけっしてプラスにならないと考えます。

カテゴリー: 介護 医療

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