コンテンツへスキップ →

無期転換ルールと就業規則①

 巷では4月1日から「無期転換社員」が誕生しています(厳密にはもっと早くに誕生している)。
「労働条件はそのままで、雇用期間のみ無期」とする対応が多数派ですが、就業規則の整備は後手に回っているように思います。特に医療機関では。

 無期転換制度を就業規則に規定する場合、「無期転換社員にどの就業規則を適用するのか」を明確にする必要があります。

 例えば、労働局への問い合わせで結構多かったのが「有期契約社員の定年」の勘違いです。
 通常、有期契約社員の就業規則には定年の定めはありません。「有期契約者の定年を正社員と同じ60歳にしている」という会社が結構ありますが、それは定年ではなく「更新年齢の上限」にすぎません。
 ですから無期転換した社員に有期契約者の就業規則をそのまま適用すると、無期転換後は正社員を超える定年のない終身雇用になってしまいます。

 正社員就業規則の「適用範囲」について、無期転換した社員が適用除外となっているかなど、内容によっては見直す必要があります。

◆正規職員用就業規則から無期転換職員を除外する規定例

(適用範囲)
第○条 本規則は、特に定めのない限り、正規職員についてのみ適用する。
2 本規則において正規職員とは、本規則第○条の規定に基づいて採用され、期間の定めのない労働契約を病院と締結した者をいう。ただし、パートタイマー就業規則第○条の規定により無期労働契約へ転換した無期契約職員は除く。
3 前項の無期契約職員、有期契約職員、パートタイマーの就業に関する事項は、別に定める「パートタイマー就業規則」による。

◆「パートタイマー就業規則」に無期転換職員を含むとする規定例

(適用範囲)
第○条 本規則は、有期契約職員及び無期契約職員に適用する。
2 本規則において有期契約職員とは、パートタイマー、嘱託職員(定年退職後に再雇用された者)など、期間の定めのある労働契約を病院と締結した者をいう。
3 本規則において無期契約職員とは、本規則第○条の規定に基づいて有期労働契約から無期労働契約に転換した者をいう。

カテゴリー: 医療

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です