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基本! 残業が有効とされる「3要素」

「残業代が出ないなら帰ります」
 いまどきの新人の中には、業務命令で上司から残業を頼まれても平気で拒否する人がいます。残業を拒否する正当な理由がないにも関わらず、上司が少し強い口調で言うと「それはパワハラです」と言い出す者もいます。法的要件を満たしている限り、職員は残業命令に応じる義務があります。

①36協定の締結・届出
 36協定を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出ていること
②契約上の根拠
 就業規則等に、「36協定の範囲内で時間外労働をさせることができる」旨の規定をしていること
③割増賃金の支払い
 時間外労働をさせた場合に労働基準法37条に定める割増賃金を支払うこと

 上記の「3要素」を就業規則に規定すると以下のようになります。

第○条(時間外労働)
1 業務上の必要がある場合は、所定勤務時間を超え、勤務を命ずることがある。この場合において法定の労働時間を超える勤務については、あらかじめ病院は職員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄労働基準監督署に届け出るものとする。
2 前項の時間外労働は、所属長による指示があった場合で、職員が所属長に対して所定の書式によって申請を行い、これを承認された場合に限って認めるものとする。
3 病院が命じた所定労働時間を超える勤務のうち、法定労働時間を超える部分については、割増賃金を支払う。

カテゴリー: 医療

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