コンテンツへスキップ →

医療機関は36協定を軽視している?(4)

 36協定のような労使協定を締結する際、労働者の過半数代表者の選出に苦慮している医療機関は多いと思います。
 人事総務担当者が適当に指名している実態も少なくありませんが、協定当事者である労働者側の資格要件は36協定の有効性を大きく左右し、選出方法の有効性が問われます。
 
 今年1月、医師の勤務時間を就業規則で定めずに違法残業をさせていたなど、ずさんな労務管理の実態が新聞報道された北里大学病院(神奈川県)のケースでは、人事担当の副院長ら幹部が労働者代表の選出に関与していたとして労基署から指摘されていました。
 
 労働者の過半数代表者の選出要件は2つあります。
 (労働基準法規則6条の2)

①法41条2号に規定する管理監督者の地位にない者であること
②投票、挙手等の民主的な方法で選出された者であること

 選出にあたり、「使用者の意向によって選出された者ではないこと」(平成11.1.29基発45号通達)が重要です。そして、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り、推薦など、労働者の過半数が支持していることが明確になる民主的な手続きが必要とされています(平成11.3.31基発第169号通達)。

 例えば、選出理由を明らかにした上で職員から自薦・他薦を募る、現代表者が次期代表者を推薦する、あるいは候補者がいなくて事務部門からお願いしたとしても、院内メールやイントラネットなどを活用して、選出した候補者に対して民主的な方法による〝信任手続き〟を行うことが求められます。また、各部署から職員代表が集まり、職員代表者会の中で候補者の選出方法等を話し合い、会の中から職員代表を選出したうえで新任手続きをとるケースもあります。

カテゴリー: 医療

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です