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医療機関は36協定を軽視している?(2)

 24時間体制で高度医療を提供する病院では、1か月100時間超の特別条項付き協定を結ぶことも珍しくはありません。
 特別条項付き協定を締結すれば年間6か月まで例外的に限度時間を超えて働かせることができます。現状では特別条項に上限時間が規定されていないため、「月300時間」とした協定が実在するわけです。
 報道によると、病院担当者は「実際の勤務時間は多くても月60~70時間程度」と言いますが、実態がどうであるかという以前に、「月300時間」で締結すること自体が「36協定の軽視」と言わざるを得ません。ちなみに「月300時間」という数字は、限度基準の適用除外業種である建設業のプラント工事でもめったにお目にかかれるものではありません。
「月300時間」は極端な事例ですが、「月200時間」を時間外労働の上限としている病院はけっして一部の話でありません。

 政府が導入を目指す「例外的に年間720時間、単月でも最大100時間未満」とする時間外労働の上限規制は、「応召義務」を理由に医師については適用が5年間猶予されます。医師の長時間労働の是正は労働時間規制だけで解決できる問題はありませんが、少なくとも、「36協定の軽視」の意識は即時に改善すべきです。

カテゴリー: 医療

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