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医療機関は36協定を軽視している?(1)

 昨年から今年にかけて、大学病院や市民病院が36協定違反で労基署から是正勧告を受けたといった報道が相次ぎました。特に、大阪の国立循環器病研究センターで「月300時間」の特別条項付き協定を結んでいた事実には驚かされました。現在、厚労省は36協定の時間外労働の上限規制に伴い違法残業や長時間労働に対する監督指導を強化していますが、規制強化の流れが一連の報道の背景にもあるものと推測されます。
 報道された内容を整理してみましょう。

●協定に定める上限を超えて時間外労働をさせていた
●医師について36協定を結ばずに時間外労働をさせていた
●労働基準法が念頭になく協定を結んでいなかった(市民病院)
●「月300時間」「月200時間」と、長時間の特別条項付き協定を結んでいた

 地域の2次3次救急を担う病院では医師不足と長時間労働に苦慮していることは確かですが、医療機関の「36協定の軽視」が一連の報道そもそもの背景にあるものと感じています。事務担当者は、36協定が「労使の合意」に基づく重要な協定であることを再認識する必要があるでしょう。
 病院が重視すべき問題は、医師が36協定を結ばずに長時間働かされている、協定した上限時間が守られていないという実態です。36協定違反の時間外労働に対する行政監督が厳格化傾向にある中で、医療現場だから常識からかけ離れた超長時間残業を認めていいはずがありません。

カテゴリー: 医療

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